(令和8年2月更新)
経済的な理由、多子世帯理由、または学資負担者が1年以内に死亡?被災したことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、選考のうえ、授業料を免除する制度です。
※本学は授業料の改定を行っておりますが、授業料免除者における標準額を超える授業料については、全額を大学予算より補填し免除することによって、経済的に困難な学生の修学継続の支援を行っております(ただし、本措置は予算の状況等により継続の可否を決定するものです)。
授業料免除と同様の理由により、授業料の納付期限までに納付が困難であると認められる者に対し、選考のうえ、授業料の徴収を猶予する制度です。
改定後の授業料が適用される学年のみを対象とする奨学金制度です。別科生は対象外です。
詳細は、申請要領でご確認ください。
授業料を納入した後は一切申請できませんので、ご注意ください。
2019年2月より、学生を対象としたNHK受信料の免除制度が始まりました。制度の詳細および申込方法については、NHKのホームページよりご確認ください。
>> NHKホームページ
学部生を対象とした高等教育の修学支援新制度の開始に伴い、令和2年度から、授業料免除?徴収猶予は以下のとおり実施しています。
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1.学部生のうち高等教育の修学支援新制度の対象者
令和2年度から、学部生を対象に、高等教育の修学支援新制度が始まり、本学は一定の要件を満たすことの確認を受けた対象機関として認定を受けております。
この新制度では、返還不要の給付奨学金の受給と併せて、授業料免除もセットで実施されます。
新制度の対象となる学部生のうち、授業料免除を希望する方は、必ず日本学生支援機構の給付奨学金に申し込んでください。
令和7年度から更なる支援の拡充が行われ、世帯年収に関わらず、多子世帯の学生は国が定める一定の額までの授業料等が無償化となります。
(注)支援を希望する方は、期日までに申請を行う必要があります(自動的に無償化になるわけではありません)。
制度改正の詳細については、文部科学省HPや、日本学生支援機構HPにて確認ください。
以下の方は、学部生であっても、新制度の授業料免除には申請できません。
| ?高校卒業後、本学に入学するまでの期間が2年を経過している方(いわゆる3浪以上の方)※ |
| ?休学期間を除いた標準修業年限を超過して在籍している方 |
| ?休学期間を除いた標準修業年限内で卒業できないことが確定している方 |
| ?外国人留学生 |
| ?他大学において既に給付奨学生として採用されたことがある方 |
※「災害、傷病その他のやむを得ない事由」により卒業後2年以内に入学することが困難であったと認められる場合は、卒業後4年以内に本学に入学していれば新制度(給付奨学金)の対象となり得る為、事前に学生課奨学係に連絡すること。
2.大学院生?別科生?外国人留学生(正規生のみ対象)
従来から実施している大学独自の授業料免除?徴収猶予を実施します。
3.学部生のうち、修学支援新制度の対象外の者
| (1)高校の卒業年度等が理由(高校を卒業後、本学に入学するまでの期間が2年を経過した者。いわゆる3浪以上※)で、日本学生支援機構給付奨学金の申請資格がない者 ※「災害、傷病その他のやむを得ない事由」により卒業後2年以内に入学することが困難であったと認められる場合は、卒業後4年以内に本学に入学していれば新制度(給付奨学金)の対象となり得る為、事前に学生課奨学係に連絡すること。 →大学独自の授業料免除制度に申請できます。 |
| (2)学部新入生で高等学校等での申請により、日本学生支援機構給付奨学金が「不採用」となった者 →大学独自の徴収猶予制度のみ申請できます。 (ただし、入学前の3月31日までに生計維持者の実子が生まれ、新たに多子世帯になった者は、新制度(給付奨学金)に申請してください。 ) |
| (3)日本学生支援機構給付奨学金の家計基準外のため、給付奨学金に申請しない(しなかった)者 →大学独自の徴収猶予制度のみ申請できます。 |
| (4)上記(1)に該当しない者(いわゆる2浪以内)で、他大学において日本学生支援機構給付奨学金の採用歴がある者 →大学独自の徴収猶予制度のみ申請できます。 |
4.新型コロナウィルス感染症の影響による家計急変者の授業料免除申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方の授業料免除を受け付けます。申請要件は以下の通りです。
(1)日本人学生
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記のどちらかに該当する世帯
?国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給世帯(※)
?家計急変後の世帯全体の所得が、2019年中~2025年中のいずれかの所得と比較し1/2以下となっている世帯
※公的支援の例
(2)外国人留学生
本人または家族が日本で働いており、その者の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により2019年中~2025年中のいずれかと比較して1/2以下となっていることを証明できる場合。本国からの仕送りが減少しているだけでは申請できません。
令和8年度の前期?後期分の申請を受け付けます。
1.上記1.に該当する方
※下記(1)~(3)いずれの場合も、このページに掲載されている授業料免除申請書は使用しないでください。
| (1)新入生で、高等学校等での申請により、日本学生支援機構給付奨学金の「給付奨学金採用候補者」となっている方 ①令和8年3月23日(月)までに(当日必着)、日本学生支援機構が発行した「採用候補者決定通知」を下記の住所まで書留速達で郵送してください。 送付先:〒110-8714 台東区上野公園12-8 東京藝術大学学生課奨学係 宛 ②「採用候補者決定通知」が大学に届きましたら、受験申込時に登録をしているメールアドレスに、申請書類のダウンロード案内を通知するので、メールの見落としにご注意ください。4月になってもメールが届かない場合は、学生課奨学係までご連絡ください。 ③ダウンロードした書類に記載された期限までに、「授業料免除?徴収猶予申請書」を郵送で提出してください。 ※日本学生支援機構の予約採用者の「進学届」の手続きについても併せて確認し、必ず行ってください。 「進学届」手続きの方法は?こちら? |
| (2)新入生または在学生で、4月に新規で新制度(日本学生支援機構「給付奨学金」)に申し込む予定の方 ①令和8年3月23日(月)までに、本学の日本学生支援機構奨学金 〉在学採用のページにある申請フォームから、給付奨学金の資料請求をしてください。 奨学金在学採用ページは?こちら? ←3月上旬に更新予定 ②資料請求者にはフォームに入力いただいメールアドレスに、申請手続き書類一式のダウンロード案内を3月末にメールにて連絡します。4月に入ってもメールが届かない場合は、学生課奨学係までご連絡ください。 ③ダウンロードした書類に記載された期限までに、「授業料免除?徴収猶予申請書」を郵送で提出してください。 |
| (3)在学生で、既に給付奨学金に採用されている方 申請方法については、別途学生課よりメールでご連絡します。 |
2.上記2.3.に該当する方
こちらから申請書をダウンロードし、作成のうえ、下記の期限までに郵送で提出してください。
令和8年度(後期分)授業料免除?徴収猶予の申請書(PDF)
申請期限:令和8年4月9日(木)当日消印有効【期限厳守】
※提出先?提出方法は、申請書でご確認ください。
3.上記4.に該当する方
こちらから申請書をダウンロードし、作成のうえ、下記の期限までに郵送で提出してください。
令和8年度(後期分)授業料免除?徴収猶予の申請書(コロナの影響による家計急変者用)(PDF)
申請期限:令和8年4月9日(木)当日消印有効【期限厳守】
※提出先?提出方法は、申請書でご確認ください。
★特別事情者の指導教員推薦書を作成する教員の皆様
こちらから【M票】(word版)がダウンロードできます。
【重要】書類提出期限の厳格化について