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授業料の免除?徴収猶予

(令和6年2月更新)

制度概要

<授業料免除>

経済的な理由または学資負担者が1年以内に死亡?被災したことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、選考のうえ、授業料を免除する制度です。

<授業料徴収猶予>

授業料免除と同様の理由により、授業料の納付期限までに納付が困難であると認められる者に対し、選考のうえ、授業料の徴収を猶予する制度です。

<授業料改定にともなう修学支援奨学金>

改定後の授業料が適用される学年のみを対象とする奨学金制度です。別科生は対象外です。
詳細は、申請要領でご確認ください。
授業料を納入した後は一切申請できませんので、ご注意ください。

<NHK受信料免除制度>

2019年2月より、学生を対象としたNHK受信料の免除制度が始まりました。制度の詳細および申込方法については、NHKのホームページよりご確認ください。

>> NHKホームページ

実施方法

学部生を対象とした高等教育の修学支援新制度の開始に伴い、令和2年度から、授業料免除?徴収猶予は以下のとおり実施しています。
?

1.学部生のうち高等教育の修学支援新制度の対象者
令和2年度から、学部生を対象に、高等教育の修学支援新制度が始まりました。
この新制度では、返還不要の給付奨学金の受給と併せて、授業料免除もセットで実施されます。
学部生で授業料免除を希望する方は、必ず日本学生支援機構の給付奨学金に申し込んでください。

※なお、令和6年度から多子世帯の中間層(世帯年収600万円程度)に支援対象が拡大されます。
制度改正の内容については文部科学省HPや、日本学生支援機構HPにて確認ください。
まだ検討中の事項が含まれるため、詳細が公表され次第、本学ウェブサイトや、申請書の内容を更新いたします。

※新制度の対象外となる方(以下の方は、学部生であっても、新制度の授業料免除には申請できません。)
?高校卒業後、本学に入学するまでの期間が2年を経過している方(いわゆる3浪以上の方)
?休学期間を除いた標準修業年限を超過して在籍している方
?休学期間を除いた標準修業年限内で卒業できないことが確定している方
?外国人留学生
?他大学において既に給付奨学生として採用されたことがある方

申請方法についてはこちらをご確認ください。

 

2.大学院生?別科生?外国人留学生
従来から実施している大学独自の授業料免除?徴収猶予を実施します。

 

3.2020年度以降学部入学者のうち、修学支援新制度の対象外の者
?(1)高校の卒業年度等が理由で(高校を卒業後、本学に入学するまでの期間が2年を経過した者。いわゆる3浪以上)、日本学生支援機構給付奨学金の申請資格がない者
→本学独自の、新しい授業料免除制度に申請することができます。新しい制度の基準に該当する場合は、授業料免除を実施します。また、現行の授業料徴収猶予の基準に該当する場合は、現行制度で授業料徴収猶予を実施します。

(2)高等学校等での申請により、日本学生支援機構給付奨学金が「不採用」となった者
→現行の授業料免除には申請できません。徴収猶予のみ申請できます。現行の授業料徴収猶予の基準に該当する場合は、現行制度で授業料徴収猶予を実施します。
(ただし、新設された第4支援区分(多子世帯)の基準に該当する方は、再度給付奨学金への申し込みが必要です。 )

(3)日本学生支援機構給付奨学金の家計基準外のため、給付奨学金に申請しない(しなかった)者
→現行の授業料免除には申請できません。徴収猶予のみ申請できます。現行の授業料徴収猶予の基準に該当する場合は、現行制度で授業料徴収猶予を実施します。

(4)日本学生支援機構給付奨学金に既に採用されているが、支援区分が「支援なし」となっている者
→現行の授業料免除には申請できません。徴収猶予のみ申請できます。現行の授業料徴収猶予の基準に該当する場合は、現行制度で授業料徴収猶予を実施します。
(ただし、新設された第4区分(多子世帯)の基準に該当する場合は、4月から支援対象となります。→該当者には学生課から別途メールを送信しています)

(5)上記3の(1)に該当しない方(いわゆる2浪以内の方)で、他大学において日本学生支援機構給付奨学金の採用歴がある方
→現行の授業料免除には申請できません。徴収猶予のみ申請できます。現行の授業料徴収猶予の基準に該当する場合は、現行制度で授業料徴収猶予を実施します。

 

4.2019年度以前学部入学者への経過措置について
2019年度以前に入学した学部生のうち、日本学生支援機構給付奨学金の対象外となる者または新制度により免除額が減少する者について、以下のとおり経過措置の支援を行います。支援を希望する場合は、現行の授業料免除申請書を利用して申請してください。

(1)高校の卒業年度等が理由で(高校を卒業後、本学に入学するまでの期間が2年を経過した者。いわゆる3浪以上)、日本学生支援機構給付奨学金への申請資格がない者
→現行の授業料免除?徴収猶予の基準に該当する場合は、現行制度で授業料免除?徴収猶予を実施します。

(2)日本学生支援機構給付奨学金の家計基準外のため、給付奨学金に申請しない(しなかった)者
→現行の授業料免除?徴収猶予の基準に該当する場合は、現行制度で授業料免除?徴収猶予を実施します。(これまで家計基準外だった方も、新設された第4区分(多子世帯)の基準に該当する場合は、給付奨学金に申請を行ってください。)

(3)日本学生支援機構給付奨学金に既に採用されているが、支援区分が「支援なし」となっている者、または新制度による授業料免除額が現行制度の免除額よりも減少する場合の差額分免除を希望する者
→現行の授業料免除?徴収猶予の基準に該当する場合は、現行制度で授業料免除?徴収猶予を実施します。
現行の授業料免除の基準で選考を行った上で、現行制度と新制度の結果を比較し、現行制度による免除額よりも新制度による免除額が少ない場合は、差額分を免除します。

(4)4月の在学採用で日本学生支援機構給付奨学金に申し込む予定であるが、不採用となった場合、現行制度による授業料免除?徴収猶予を希望する、または新制度による授業料免除額が現行制度の免除額よりも減少する場合の差額分免除を希望する者
→現行の授業料免除?徴収猶予の基準に該当する場合は、現行制度で授業料免除?徴収猶予を実施します。
現行の授業料免除の基準で選考を行った上で、現行制度と新制度の結果を比較し、現行制度による免除額よりも新制度による免除額が少ない場合は、差額分を免除します。

新制度への申込み期間は4月中旬になりますが、現行制度による免除?徴収猶予または差額分免除を希望する場合は、新制度への申込み期間前に、必ずこの申請書で決められた期間内に現行制度に申し込んでください。現行制度に申し込んだ上で、新制度にも必ず申し込んでください。

 

5.新型コロナウィルス感染症の影響による家計急変者の授業料免除申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方の授業料免除を受け付けます。申請要件は以下の通りです。

(1)日本人学生
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記のどちらかに該当する世帯
?国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給世帯(※)
?家計急変後の世帯全体の所得が、2019年中~2023年中のいずれかの所得と比較し1/2以下となっている世帯
公的支援の例

(2)外国人留学生
本人または家族が日本で働いており、その者の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により2019年中~2023年中のいずれかと比較して1/2以下となっていることを証明できる場合。本国からの仕送りが減少しているだけでは申請できません。

申請方法

令和6年度の申請書を更新しました。

 

1.上記1に該当する方
(1)新入生で、高等学校等での申請により、日本学生支援機構給付奨学金の「給付奨学金採用候補者」となっている方
令和6年3月22日(金)までに(当日必着)、日本学生支援機構が発行した「採用候補者決定通知」を下記の住所まで書留速達で郵送してください。
   送付先:〒110-8714 台東区上野公園12-8 東京藝術大学学生課奨学係 宛
②「採用候補者決定通知」が届きましたら、お送りいただいた封筒に記載の住所に、進学届手続き関係書類と併せて、「授業料免除?徴収猶予申請書」の様式をお送りします。
書類に記載された期限までに、「授業料免除?徴収猶予申請書」を郵送で提出してください。
※日本学生支援機構の予約採用者の「進学届」の手続きについても併せて確認し、必ず行ってください。「進学届」手続きの方法は?こちら?

(2)新入生または在学生で、4月に新規で日本学生支援機構給付奨学金に申し込む予定の方
令和6年3月22日(金)まで、以下の在学採用のページに記載の申請フォームから、給付奨学金の資料請求をしてください。
  在学採用HPは?こちら?←3月上旬に受付開始予定

 


2.上記2.3.4に該当する方
こちらから申請書をダウンロードし、作成のうえ、下記の期限までに郵送で提出してください。

令和6年度(前期分?後期分)授業料免除?徴収猶予の申請書

申請期限:令和6年4月8日(月)当日消印有効期限厳守】
※提出先?提出方法は、申請書でご確認ください。

 

 

3.上記5に該当する方
こちらから申請書をダウンロードし、作成のうえ、下記の期限までに郵送で提出してください。

令和6年度(前期分)授業料免除?徴収猶予の申請書(コロナの影響による家計急変者用)

申請期限:令和6年4月8日(月)当日消印有効期限厳守】
※提出先?提出方法は、申請書でご確認ください。

 

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【重要】書類提出期限の厳格化について