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入学料の免除?徴収猶予

(令和6年2月更新)

制度概要

<入学料免除>

経済的な理由または学資負担者が1年以内に死亡?被災したことにより、入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、選考のうえ、入学料を免除する制度です。

<入学料徴収猶予>

入学料免除と同様の理由により、入学料の納付期限までに納付が困難であると認められる者に対し、選考のうえ、入学料の徴収を猶予する制度です。

※学部入学者(日本学生支援機構給付奨学金に申し込む者以外)と別科入学者は、経済的理由では免除申請はできません。徴収猶予のみ申請可能です。

実施?申請方法

令和6年度の大学独自の申請を受け付けます。

学部生を対象とした高等教育の修学支援新制度の開始に伴い、令和2年度から、入学料免除?徴収猶予は以下のとおり実施しています。
下記1~3のいずれの場合も、①仮申請と②本申請の両方の手続きを行ってください。詳細は、入学手続き書類でご確認ください。

 

1.学部入学者のうち修学支援新制度の対象者

令和2年度から、学部生を対象に、高等教育の修学支援新制度が始まりました。
新制度では、返還不要の給付奨学金の受給と併せて、入学料免除もセットで実施されます。
学部生で入学料免除を希望する方は、必ず給付奨学金に申し込んでください。

給付奨学金の申請資格(家計基準等)は日本学生支援機構HPにてご確認ください。
※注 高校等で日本学生支援機構の予約採用に申し込み、給付奨学金が「不採用」だった方のうち、新設された第4支援区分(多子世帯)の基準に該当する方は、入学後に再度給付奨学金に申し込んでください。

※新制度の対象外となる方(以下の方は、学部生であっても、新制度の入学料免除には申請できません。)
?高校卒業後、本学に入学するまでの期間が2年以上経過している方(いわゆる3浪以上の方)
?外国人留学生

◆申請方法

(1)高等学校等での申請により、日本学生支援機構給付奨学金の「採用候補者」となっている方
①こちらから仮申請書をダウンロードし、入学手続時に提出してください。?学部入学者の仮申請書?
令和6年3月22日(金)までに(当日必着)、日本学生支援機構が発行した「採用候補者決定通知」を下記の住所まで書留速達で郵送してください。
   送付先:〒110-8714 台東区上野公園12-8 東京藝術大学学生課奨学係 宛

※給付奨学生の採用予定者のうち自宅外通学者で新居の賃貸借契約が完了している方は、「採用候補者決定通知」と一緒に、こちらの?通学形態変更届(自宅外通学)?をダウンロードし、必要証明書類と併せて郵送してください。(現時点で新居が決まっていない方は、賃貸借契約後、速やかに大学へ提出をしてください。)
③「採用候補者決定通知」が届きましたら、お送りいただいた封筒に記載の住所に、進学届手続き関係書類と併せて、「入学料免除?徴収猶予申請書」の様式をお送りします。
書類に記載された期限までに、「入学料免除?徴収猶予申請書」を郵送で提出してください。

※日本学生支援機構の予約採用者の「進学届」の手続きについても併せて確認し、必ず行ってください。「進学届」手続きの方法は?こちら?

(2)大学入学後に日本学生支援機構給付奨学金に申し込む予定の方
①こちらから仮申請書をダウンロードし、入学手続時に提出してください。?学部入学者の仮申請書?
令和6年3月22日(金)までに、本学の日本学生支援機構奨学金 〉在学採用のページにある申請フォームから、給付奨学金の資料請求をしてください。

奨学金在学採用ページ→こちら

③フォームに入力いただいた住所に、給付奨学金の申請書類と併せて、「入学料免除?徴収猶予申請書」の様式をお送りします。
4月中旬の給付奨学金申込時に、「入学料免除?徴収猶予申請書」を提出してください。

 

 

2.大学院入学者?別科入学者?外国人留学生

従来から実施している大学独自の入学料免除?徴収猶予を実施します。
※学部?別科入学者は、経済的理由では免除申請はできません。徴収猶予のみ申請できます。

◆申請方法

①こちらから仮申請書をダウンロードし、入学手続時に提出してください。
   ?学部入学者の仮申請書?
   ?大学院入学者の仮申請書?
   ?別科入学者の仮申請書?

②こちらから本申請書をダウンロードし、作成のうえ、下記期限までに申請してください。 
   ?令和6年度入学料免除?徴収猶予申請書?

◆申請期限
令和6年3月27日(水)当日消印有効期限厳守】
※提出先?提出方法は、申請書でご確認ください。

 

 

3.学部入学者のうち、修学支援新制度対象外の者

(1)高校の卒業年度等を理由に、日本学生支援機構給付奨学金の支援対象とならない者(※1,2)
※1 高校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から、大学に入学した日までの期間が2年を経過した者(いわゆる3浪以上の者)
※2 高卒認定試験合格者については、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格日の属する年度の末日までの期間が5年を経過している者
(2)高等学校等での申請により、日本学生支援機構給付奨学金が「不採用」となった者
  ※ただし、新設された第4支援区分(多子世帯)の基準に該当する方は、入学後に再度給付奨学金に申し込んでください。→1の申請方法へ
(3)日本学生支援機構給付奨学金の家計基準外のため、給付奨学金に申請しない(しなかった)者
(4)(1)の※1に該当しない者(いわゆる2浪以内の者)で、他大学にて日本学生支援機構給付奨学金に採用歴があるため、本学において給付奨学金に申請できない者

学資負担者が1年以内に死亡?被災した場合のみ、入学料免除と入学料徴収猶予に申請できます。
それ以外の理由の場合は、入学料徴収猶予にのみ申請できます(入学料免除は申請不可)。

◆申請方法
①こちらから仮申請書をダウンロードし、入学手続時に提出してください。
   ?学部入学者の仮申請書?
②こちらから本申請書をダウンロードし、作成のうえ、下記の期限までに申請してください。
   ?令和6年度入学料免除?徴収猶予申請書?

◆申請期限
令和6年3月27日(水)当日消印有効期限厳守】
※提出先?提出方法は、申請書でご確認ください。

 

【重要】書類提出期限の厳格化について